大判例

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東京高等裁判所 昭和45年(ネ)1206号・昭45年(ネ)1152号 判決

以上のとおり第一審原告の第一次的請求を認容すべきであるから、予備的請求である損害賠償請求もしくは不当利得返還請求については判断する必要がなくなり、その一部を認容した原判決は取り消すまでもなく、当然に失効するものと解すべきであり、原判決の右認容部分の取消しを求める第一審被告組合の本件控訴は、その当否につき判断するまでもなく棄却さるべきである。

(石田哲 横地 小林定)

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